講習によって公害防止管理者になるには |
基本的には、試験によって公害防止管理者になることをお勧めします。やはり自分で勉強して、試験合格した方がプラスになることは間違いありません。しかし、会社で急に公害防止管理者が必要となった場合などは講習によって公害防止管理者になることが必要な状況も発生することでしょう。 そのときの水質関係公害防止管理者になる方法を解説します。詳しい情報は公式ホームページで確認してください。
水質1種の場合
- 技術士<化学部門・上下水道部門・衛生工学部門(水質管理)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 環境計量士(濃度関係)
- 薬剤師
実務経験等があっても、講習を受講することが出来ません。
水質2種の場合
- 技術士<化学部門・上下水道部門・衛生工学部門(水質管理)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 衛生工学衛生管理者
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員にかかる国家試験に合格した方
- 毒物劇物取扱責任者
- 薬剤師
- 甲種ガス又は乙種ガス主任技術者の免状の交付を受けている方
- 環境計量士(濃度部門)
一定の実務経験がある場合、講習を受けることが出来ます。
水質3種の場合
- 技術士<農芸部門(農芸化学)・化学部門・上下水道部門・衛生工学部門(水質管理)・応用物理部門(物理及び化学)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 薬剤師
- 保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した方
- 環境計量士(濃度関係)
一定の実務経験がある場合、講習を受けることが出来ます。
水質4種の場合
- 採石業務管理者
- 生物由来製品製造管理者
- 技術士<農業部門(農芸化学)・化学部門・上下水道部門・衛生工学部門(水質管理)・応用理学部門(物理及び化学)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)
- 薬剤師
- 環境計量士(濃度関係)
一定の実務経験がある場合、講習を受けることが出来ます。
水質関係 2,3,4種
一定の実務経験がある場合
学歴 |
実務の経験 |
実務の内容 |
経験年数 |
第2・4種 |
第3種 |
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。
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汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理。 |
3年 |
5年 |
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。
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5年 |
7年 |
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
10年 |
4. その他 |
10年 |
12年 |
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大気1種の場合
- 技術士<化学部門・金属部門(非鉄冶金又は鉄鋼生産システム又は非鉄生産システム)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 環境計量士(濃度関係)
実務経験等があっても、講習を受講することが出来ません。
大気2種の場合
- 衛生工学衛生管理者
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員にかかる国家試験に合格した方
- 毒物劇物取扱責任者
- 技術士<化学部門・金属部門(非鉄冶金)・金属部門(鉄鋼生産システム又は非鉄生産システム)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)
- 薬剤師
- 環境計量士(濃度関係)
一定の実務経験がある場合、講習を受けることが出来ます。
大気3種の場合
- 保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した方
- エネルギー管理士(熱管理士を含む。)
- 甲種ガス主任技術者
- 特級ボイラー又は1級ボイラー技士
- 第1種・第2種電気主任技術者、第1種・第2種ボイラー・タービン主任技術者
- 技術士<機械部門(動力エネルギー又は熱工学)・化学部門・金属部門(鉄鋼生産システム又は非鉄生産システム)・衛生工学部門(大気管理)・応用理学部門(物理及び化学)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 環境計量士(濃度関係)
一定の実務経験がある場合、講習を受けることが出来ます。
大気4種の場合
- 甲種ガス又は乙種ガス主任技術者
- 特級ボイラー又は1級ボイラー技士
- エネルギー管理士(熱管理士を含む。)
- 第1種・第2種電気主任技術者、第1種・第2種ボイラー・タービン主任技術者
- 技術士<機械部門(動力エネルギー又は熱工学)・化学部門・金属部門(鉄鋼生産システム又は非鉄生産システム)・衛生工学部門(大気管理)・応用理学部門(物理及び化学)・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 環境計量士(濃度関係)
一定の実務経験がある場合、講習を受けることが出来ます。
大気関係 2,3,4種
一定の実務経験がある場合
学歴 |
実務の経験 |
実務の内容 |
経験年数 |
第2・4種 |
第3種 |
1.
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理
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3年 |
5年 |
2.
学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
5年 |
7年 |
3.
学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
9年 |
4. その他 |
10年 |
12年 |
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騒音・振動の場合
- 衛生工学衛生管理者
- 技術士<機械部門(機械加工及び加工機、機械力学・制御、加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械)・応用理学部門・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 環境計量士(騒音・振動関係)
騒音・振動関係
一定の実務経験がある場合
学歴
|
実務の経験 |
実務の内容 |
経験年数 |
1.
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 |
騒音関係は騒音発生施設又は騒音を防止するための施設の維持及び管理。
振動関係は振動発生施設又は振動を防止するための施設の維持及び管理。 |
3年 |
2.
学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。
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5年 |
3.
学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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ダイオキシン類の場合
- 技術士<化学部門・環境部門(環境保全計画又は環境測定)>
- 衛生工学衛生管理者
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員にかかる国家試験に合格した方
- 毒物劇物取扱責任者
- 薬剤師
- 大気関係第1種又は第2種公害防止管理者の資格を有し、かつ、水質関係第1種又は第2種公害防止管理者の資格を有する方
- 環境計量士(濃度関係)
- 第1種作業環境測定士
ダイオキシン関係
一定の実務経験がある場合
学歴
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実務の経験 |
実務の内容 |
経験年数 |
1.
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の過程を修めて卒業したこと。 |
ダイオキシン類発生施設又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理 |
3年 |
2.
学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の過程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。
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5年 |
3.
学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 |
7年 |
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