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公害防止管理者 騒音・振動とは

 公害防止管理者騒音・振動は水質や大気とは異なり「種」には区分されていません。(下記の表を参照)

 また、平成18年度より以下のように制度が変更になりました。
 騒音関係公害防止管理者と振動関係公害防止管理者の資格区分が統合されます。
 今までは騒音発生施設に選任されるのは騒音関係公害防止管理者で、振動発生施設に選任されるのは振動関係公害防止管理者の有資格者でした。
 しかし、この度の制度変更で騒音・振動発生施設のどちらにも選任される公害防止管理者として騒音・振動関係公害防止管理者という資格が新たに設けられました。
 そのため、今まで実施されていた騒音・振動の各試験が平成18年度から騒音・振動試験として実施されることになります。
 また今現在、騒音・振動の各資格を取得されている方についてですが、平成18年度以降も今までどおり騒音関係の有資格者は騒音発生施設に選任される公害防止管理者、振動関係の有資格者は振動発生施設に選任される公害防止管理者としての資格を有していることになります。

平成18年4月1日以降(新制度対応)
公害発生施設の区分 公害防止
管理者の種類
資格者の種類
機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) 騒音・振動関係公害防止管理者(新制度)
騒音関係公害防止管理者
騒音・振動関係有資格者(新制度)
騒音関係有資格者

液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) 騒音・振動関係公害防止管理者(新制度)
振動関係公害防止管理者
騒音・振動関係有資格者(新制度)
振動関係有資格者



平成18年3月31日まで

公害発生施設の区分

公害防止
管理者の種類

資格者の種類

機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)

騒音関係
公害防止管理者

騒音関係
有資格者

液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)

振動関係
公害防止管理者

振動関係
有資格者



 公害防止主任管理者の試験科目は「試験について(騒音・振動)」を参考にしてください。


旧制度の情報はコチラから




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