> 公害塾 > 公害総論塾 > 環境基本法及び環境関連法規に関して
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環境基本法 環境基本法は、下記のような目的のために制定されました。 『この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。(環境基本法 第1条)』 環境基本法の基本理念は次の3点です。
また環境基本法は、1993年(平成5年)に従来あった公害対策基本法や自然環境保全法で行う対応では、複雑・地球規模化していく環境問題に対応できないという理由で制定されました。そのため、環境基本法の施行に伴って、公害防止対策基本法は廃止され、自然環境保全法は環境基本法の趣旨に沿って改正されました。 |
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水質汚濁防止法 水質汚濁防止法は、下記のような目的のため制定されました。 『この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (水質汚濁防止法 第1条)』 この法律ができる前は、水質保全法や工場排水規制法によって規制されていましたが、それでも公害が発生し、水質汚濁の未然防止ができなかったので、排水規制のしくみを全般的に強化するため、昭和45年に制定されました。 |
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大気汚染防止法 大気汚染防止法は、下記のような目的のため制定されました。 『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (大気汚染防止法 第1条)』 この法律では主に、ばい煙・粉じん・有害大気汚染物質・自動車排出ガスの4つを規制しています。 |
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土壌汚染対策法 土壌汚染対策法は、下記のような目的のため制定されました。 『この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。(土壌汚染対策法 第1条)』 2002年(平成14年)に、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として制定された法律です。 |
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騒音規制法 騒音規制法は、下記のような目的のために制定されました。 『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(騒音規制法 第1条)』 この法律では主に、特定工場・特定建設作業・自動車騒音についての規制が記されています。 |
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振動規制法 振動規制法は、下記のような目的のために制定されました。 『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(振動規制法 第1条)』 この法律では主に、特定工場・特定建設作業・道路交通振動についての規制が記されています。 |
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工業用水法 工業用水法は、下記のような目的のため制定されました。 『この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。 (工業用水法 第1条)』 この法律は、1956年(昭和31年)に工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、地盤の沈下を防止するために制定されました。 |
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悪臭防止法 悪臭防止法は、下記のような目的のため制定されました。 『この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 (悪臭防止法 第1条)』 |
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環境影響評価法 環境影響評価法は、下記のような目的のため制定されました。 『この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。 (環境影響評価法 第1条)』 |
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循環型社会形成推進基本法 循環型社会形成推進基本法は、下記のような目的のため制定されました。 『この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。(循環型社会形成推進基本法 第1条)』 この法律は、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律です。この法が整備されることによって、廃棄物・リサイクル対策の基盤が確立されました。 |
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環境基本法1(ハドニスさん提供) 問 正しいものを一つ選べ
答え(4) 解説
ハドニスさんありがとうございました。 |
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環境基本法2(ハドニスさん提供) 問 (ア)は、環境の保全に関する施策の(イ)な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画を定めなければならない。 (ア) (イ) 1.環境庁長官 持続的 2.政府 総合的かつ計画的 3.政府 持続的 4.環境庁長官 包括的 5.都道府県知事 総合的かつ計画的 答え(2) 環境基本法第十五条 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 とあるので、Aですね。 |
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これから数を増やして行きますのでどうぞよろしくお願いします。 公害塾トップへ戻る 公害防止管理者受験対策 kougai.net トップへ |